
人気コラムランキング|北品川駅で歯医者をお探しの方は北品川GREEN歯科・矯正歯科
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【北品川GREEN歯科・矯正歯科】

北品川駅の【北品川GREEN歯科・矯正歯科】の人気コラムランキングです。当院は「北品川」駅「新馬場駅」から徒歩4~5分の歯医者です。
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【品川の小児矯正】子どもの歯並びは何歳から治療すると効果的?
こんにちは。 北品川の歯医者【北品川GREEN歯科・矯正歯科】です。 「子どもの歯並びが将来的にきれいになるか心配……」 このようなお悩みをお持ちの方は、きっと少なくないでしょう。 お子さんの歯が生えそろう時期に、矯正治療を検討される保護者の方もいらっしゃるかもしれませんね。 ところで、お子さんの歯並びはいつから治療をはじめればよいのでしょうか? 今回は「小児矯正をはじめるタイミングとその理由」について、わかりやすく解説します。 子どもの矯正治療をはじめるタイミングは? 一般的に、小児矯正は6歳ごろから治療をはじめることができます。 6歳~12歳ごろは、乳歯と永久歯が混在している「混合歯列期」と呼ばれ、顎の成長を利用して、永久歯が生えるスペースを整える治療が可能です。 ただし、矯正治療を開始した方がいいタイミングは、お子さんお一人お一人の歯並びや顎の成長度合いによって異なります。 お子さんの乳歯が生えそろい、永久歯に生えかわる時期を目安に、一度当院までお越しください。 小さいころから矯正するメリット 6歳~12歳ころに行う治療を「1期治療」といいますが、このころから矯正をはじめると多くのメリットがあります。 ・顎の成長を利用して、永久歯が生えるスペースを確保できる ・永久歯を抜歯する矯正治療を回避できる可能性が上がる ・永久歯列期の治療(2期治療)が短くなることがある 小児矯正の効果を最大限に引き出すためには、定期的な歯並びのチェックが欠かせません。 適切なタイミングで治療を開始するためにも、定期的に歯科医院に通う習慣を作るとよいでしょう。 ※矯正歯科治療は、公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。 当院の小児矯正 > 小児矯正は「北品川GREEN歯科・矯正歯科」におまかせください 小児矯正は、成長期を利用して効果的に歯並びを改善できます。 適切なタイミングで治療をはじめることで、歯並びだけでなく、顎の発育や顔のバランスも整えることが可能です。 治療の開始タイミングを逃さないためにも、親子で【北品川GREEN歯科・矯正歯科】の定期検診にお越しください。 お子さんのむし歯予防をしながら、歯並びや顎の成長をチェックいたします。 バリアフリー設計の院内には、お子さまが楽しめる「キッズコーナー」をご用意しております。 診療予約には、便利なWEB予約をご利用ください。 当院へのアクセス >
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【北品川駅すぐの歯医者】子どもの矯正治療は医療費控除の対象になるってホント?
こんにちは。 北品川の歯医者【北品川GREEN歯科・矯正歯科】です。 子どもの歯並びを整えるための小児矯正について、その費用が気になりますよね。 矯正歯科は自由診療であるため費用は全額自己負担ですが、「医療費控除」によって負担を軽減することが可能です。 ここでは、小児矯正の医療費控除について、わかりやすく解説します。 小児矯正は「医療費控除」の対象! 国税庁のホームページには、医療費控除の対象について下記の説明があります。 『発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります』 参考:国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例「歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断(2)」 > つまり、小児矯正の治療費用は、ほとんどの場合が医療費控除の対象になるのです。 一方、矯正治療でも見た目の改善が目的の場合は、医療費控除の対象外となります。 医療費控除の概要と申請時の注意点 医療費控除を受けるためには、税務署への申請が必要です。 ここでは、医療費控除の概要と申請時の注意点について解説します。 医療費控除の概要 医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分について税金が軽減される制度です。 具体的には、総所得金額の5%または10万円のいずれか低い方を超えた医療費が対象となります。 対象となる費用 ・診療費 ・検査費 ・矯正装置料 ・矯正歯科の調整料 ・医薬品料(一部市販薬を含む) ・通院時の公共交通機関の交通費(自家用車は対象外) 申請時の注意点 ・対象期間:1月1日~12月31日 ・確定申告の提出期間:翌年の2月16日〜3月15日 ・家計をともにする家族の医療費は、合算して申請できる ・医療機関ごとに支払った医療費の合計額を記載する ・確定申告の義務がない方は、5年前までさかのぼって申請できる ・申請した医療費の領収書は、5年間の保管義務がある 「確定申告のために税務署に行く時間がない」という方がいらっしゃるかもしれませんね。 しかし、ご自宅から確定申告することが可能です。 マイナンバーカードとスマートフォンを利用することで、よりスムーズに申告を完了することができます。 国税庁|e-TAX「スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ」はこちら > 医療費控除で小児矯正の費用負担を軽減 【北品川GREEN歯科・矯正歯科】では、治療内容はもちろん、矯正費用に関してもわかりやすく説明いたします。 お子さんの矯正治療が医療費控除の対象となるか気になる方は、まず一度ご相談ください。 当院の矯正の費用 > 当院は、京浜急行電鉄「北品川駅」や「新馬場駅」から徒歩4~5分、「品川駅」からも徒歩圏内の歯科医院です。 バリアフリー設計の院内は、「キッズスペース」を設けており、お子さんにやさしい環境づくりを意識しています。 ぜひ親子でご一緒にご来院ください。 当院へのアクセス >
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【矯正歯科】歯列矯正後の「保定期間」とは?どのくらいの頻度で通院するの?
こんにちは。 北品川の歯医者【北品川GREEN歯科・矯正歯科】です。 歯列矯正治療には「保定期間」があります。 矯正歯科治療をご検討中の方は、保定期間についてもチェックしておきましょう。 今回は、歯列矯正での保定期間とはどのようなものか、期間や通院の頻度などについてご紹介します。 歯列矯正の保定期間とは? 歯並びとかみ合わせの後戻りを防ぎ、固定するために必要となるのが「保定期間」です。 保定期間は、「リテーナー」と呼ばれる保定装置を使用して、歯が後戻りするのを防ぎます。 ワイヤー矯正・マウスピース矯正どちらの場合でも、保定期間が必要です。 リテーナーは、1日20時間以上装着する必要があります。 保定期間に入ってリテーナーを使い始めたら、自己判断で中断しないよう気をつけましょう。 なぜなら、リテーナーの装着を中断してしまうと、半日~1日程度でも歯が後戻りしてしまう場合があるためです。 せっかくの矯正治療を無駄にしないためにも、しっかりリテーナーを装着してください。 保定期間の長さはどのくらい? 「保定期間の長さが知りたい」という方も多いのではないでしょうか。 保定期間の長さには個人差があり、目安は1~3年です。 最低でも1年はリテーナーを装着しておく必要があると考えておいてください。 保定期間の通院頻度はどのくらい? 保定期間に入ってすぐは、1~3ヶ月に1回の通院が必要です。 後戻りがなく、歯並びが安定してくると、通院の頻度は減っていきます。 また、リテーナーの装着時間も短くなるでしょう。 実際どのくらいの頻度で通う必要があるかは、矯正歯科で医師の指示に従ってください。 矯正治療は北品川の歯医者「北品川GREEN歯科・矯正歯科」へ 矯正歯科をお探しでしたら、北品川の歯医者【北品川GREEN歯科・矯正歯科】までご相談ください。 当院では、カウンセリングルームを活用して、話しやすい環境づくりを行っております。 お口から全身の健康を支えていけるよう、丁寧なサポートを行っておりますので、ぜひお気軽にご来院ください。 北品川GREEN歯科・矯正歯科の診療案内 >
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【品川の矯正歯科】矯正治療を途中でやめるとどうなりますか?
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【品川の小児矯正】1期治療だけで治療が終わることはありますか?