こんにちは。
北品川の歯医者【北品川GREEN歯科・矯正歯科】です。
子どもの歯並びを整えるための小児矯正について、その費用が気になりますよね。
矯正歯科は自由診療であるため費用は全額自己負担ですが、「医療費控除」によって負担を軽減することが可能です。
ここでは、小児矯正の医療費控除について、わかりやすく解説します。
小児矯正は「医療費控除」の対象!
国税庁のホームページには、医療費控除の対象について下記の説明があります。
『発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります』
参考:国税庁|No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例「歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断(2)」 >
つまり、小児矯正の治療費用は、ほとんどの場合が医療費控除の対象になるのです。
一方、矯正治療でも見た目の改善が目的の場合は、医療費控除の対象外となります。
医療費控除の概要と申請時の注意点
医療費控除を受けるためには、税務署への申請が必要です。
ここでは、医療費控除の概要と申請時の注意点について解説します。
医療費控除の概要
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた部分について税金が軽減される制度です。
具体的には、総所得金額の5%または10万円のいずれか低い方を超えた医療費が対象となります。
対象となる費用
・診療費
・検査費
・矯正装置料
・矯正歯科の調整料
・医薬品料(一部市販薬を含む)
・通院時の公共交通機関の交通費(自家用車は対象外)
申請時の注意点
・対象期間:1月1日~12月31日
・確定申告の提出期間:翌年の2月16日〜3月15日
・家計をともにする家族の医療費は、合算して申請できる
・医療機関ごとに支払った医療費の合計額を記載する
・確定申告の義務がない方は、5年前までさかのぼって申請できる
・申請した医療費の領収書は、5年間の保管義務がある
「確定申告のために税務署に行く時間がない」という方がいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、ご自宅から確定申告することが可能です。
マイナンバーカードとスマートフォンを利用することで、よりスムーズに申告を完了することができます。
国税庁|e-TAX「スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ」はこちら >
医療費控除で小児矯正の費用負担を軽減
【北品川GREEN歯科・矯正歯科】では、治療内容はもちろん、矯正費用に関してもわかりやすく説明いたします。
お子さんの矯正治療が医療費控除の対象となるか気になる方は、まず一度ご相談ください。
当院は、京浜急行電鉄「北品川駅」や「新馬場駅」から徒歩4~5分、「品川駅」からも徒歩圏内の歯科医院です。
バリアフリー設計の院内は、「キッズスペース」を設けており、お子さんにやさしい環境づくりを意識しています。
ぜひ親子でご一緒にご来院ください。
